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2024年
12月
改正建設業法では、施工金額1億円(建築一式工事は2億円)未満の2現場に限り、ICT機器の活用や連絡員の配置、現場間の移動が容易なことを前提に技術者の現場兼任を認めます。
監理技術者制度運用マニュアルを改正し、連絡員などの配置を明記する人員配置計画書についての参考様式が国交省ホームページに掲載されます。(建通新聞)
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