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2024年
3月
国土交通省は、相続登記義務化に合わせた法務省令の改正にあわせ、不動産取引の基礎情報になる土地の境界や面積を定めやすくします。行政の調査で一定の手続きを経た場合には、所有者と連絡が取れなくても測量結果を登記簿に反映できるようにします。(日経ニュース)
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