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嫡出推定制度が新しくなりました

2024年

4月

令和6年4月1日以降、以前の婚姻の解消後300日以内に生まれた子であっても、母が再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定されます。また、女性の再婚禁止期間も廃止されました。

嫡出否認の訴えも、父だけではなく母と子にも認められ、出訴期間も1年から3年に伸長されました。

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