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2024年
8月
商業登記規則等の一部を改正する省令により、10/1から、上場会社でない会社の場合には、実質的支配者リストの保管の申出やこれに代わる手続きなど、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書などに表示しない(特別区は区まで、それ以外は市までの記載のみ)こととする措置が始まります。(法務省)
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